2009年9月 5日 (土)

介護福祉士就学コースも定員割れ フィリピン人敬遠

日本とフィリッピンの経済連携協定(EPA)に基づき、日本国内の介護福祉士養成施設で学んで資格取得を目指す「就学コース」で来日するフィリピン人が、派遣枠の50人に満たず、30人前後にとどまる見通しになった。

奨学金制度などが十分でない募集先が多く、学費の負担などを敬遠したためとみられる。 フィリピンでは今年、日本の病院などで働きながら国家試験合格を目指す「就労コースでも看護師・介護福祉士合わせて450人の派遣枠が設けられたが、日本語で国家試験を突破する難しさや選考方法の問題点から、来日は283人にとどまった。

外国人看護師・介護福祉士の受け入れは、相次いで課題に直面している。 日本側窓口の国際厚生事業団やフィリピン高等教育委員会によると、就学コースには今年の派遣枠50人に対し、日本の大学や専門学校など27施設から計158人分の募集があった。フィリピン側からは約50人が応募したが、来日が決まったのは36人だった。派遣枠を満たせなかった主な要因は、学費負担への懸念とみられている。

就学コースでは来日後、半年間の日本語研修を経て養成施設で2~4年間学び、介護福祉士の資格を取得する。その間、週28時間以内のアルバイトは許可されるが、授業料や生活費の負担は重い。 このため、事業団は募集施設に奨学金など支援策を充実するよう求めていたが、制度を設けていなかったり、不十分だったりする施設が多かった。逆に、受け入れが決まった施設の多くは学費などの援助を予定しているという。 来日は今月下旬になる予定だが、経済的な負担を嫌ってさらに辞退者が出る可能性があり、関係者は「最終的に30人前後になるのではないか」としている。 (asahi.com:2009年9月5日)

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2009年7月10日 (金)

外国人登録者、過去最高221万人 10年前の1.5倍

平成20年末の外国人登録者が過去最高を更新し221万7426人だったことが10日、法務省入国管理局の統計でわかった。日本に3カ月を超えて滞在する外国人登録者は、前年に比べ6万4453人の増加となり、日本の総人口に占める割合は1.74%。10年前の登録者数と比べると約1.5倍になった。

国籍(出身地)の数は190で、昨年初めて1位になった中国(台湾、香港を含む)が65万5377人で全体の29.6%、以下、韓国・朝鮮、ブラジル、フィリピン、ペルー、米国の順だった。

在留資格別では、永住者が49万2056人で最多、在日韓国・朝鮮人の特別永住者が42万305人で続いた。(産経ニュース:2009年7月10日)

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在留特別許可のガイドライン明確化(法務省)

法務省は、強制退去となる不法滞在の外国人に法相の裁量で在留を認める「在留特別許可」のガイドラインについて、許可する上で特に考慮する要素に「小中高生の実子を同居して育てている」を追加するなど、判断基準を明確化した。森英介法相が10日午前の記者会見で発表、13日から適用する。
日本生まれのフィリピン人、カルデロン・のり子さん(14)=埼玉県蕨市立中2年=の父母が強制退去となった際も、許可基準が不透明との指摘が出されていた。新ガイドラインは不法滞在を認め自ら出頭した場合や10年以上日本に住み定着が認められることも許可する方向で検討する要素として追加。逆に違法薬物や拳銃売買を含む重大犯罪で刑に処せられたことなどを、不許可につながる事項として盛り込んだ。
新ガイドラインでは、新たに複数の要素を組み合わせて許可、不許可を具体的に例示した。在留を認める一例として「10年以上日本に住む小中高生の実子を同居して育てており、本人が不法滞在であることを申告し、それ以外に法令違反がない」と記述。(東京新聞:2009年7月10日)

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改正入管法成立

外国人登録制度を廃止し、国が新たに在留カードを発行する「改正入管難民法」と、在留外国人を住民基本台帳制度の登録対象とする「改正住基台帳法」は、7月8日の参院本会議で、与党と民主党などの賛成多数で可決、成立した。衆院段階では、与党と民主党が、在日韓国・朝鮮人らに新たに発行する「特別永住者証明書」の常時携帯義務を削除する修正を行った。従来の制度では、外国人登録証は常時携帯が義務付けられていた。

「改正入管難民法」は、これまで市区町村が発行していた外国人登録証明書を廃止し、国が顔写真や在留期間などを記したカードを発行して、在留外国人に関する情報を国に一元化。また、外国人研修制度で、企業が賃金不払いや旅券を取り上げるなど重大な不正行為をした場合のペナルティーも定めた。3年以内に施行される。(西日本新聞:2009年9月9日)

研修制度の見直しで、新たに在留資格「技能実習」を設けます。「留学」と「就学」の区別をなくし、在留資格「留学」に一本化します。それに伴い在留期間も変更されます。・・・1年以内に施行。

在留資格取消し事由の明確化・・・①偽りその他不正の手段により在留特別許可を受けたこと②配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留すること(正当な理由のある場合を除く)及び③上陸後又は届け出た住居地から退去後90日以内に住居地の届出をしないこと(正当な理由のある場合を除く)や虚偽の住居地の届出をしたことの3つが新たな取消し事由です。・・・3年以内に施行。

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2009年7月 1日 (水)

中国人の日本個人観光VISAの取扱い開始

2009年7月1日から、北京、上海、広州の日本公館(大使館、総領事館)で、個人観光のための査証(VISA)申請の受付が開始される。従来の団体観光制度とは異なり、添乗員を必要としないが、本査証は観光目的で訪日される方に対してのみ発給される。この査証は観光以外の短期滞在目的(商用、親族訪問等)で訪日する人を対象としていない。

査証発給は、年収25万元(約350万円)以上で、日本に不法残留の恐れがないと見込まれる人など、過去の在留経歴・職業などを総合的に審査して決定される。

個人観光の申請を希望する場合は、在中国大使館または在上海、広州総領事館から取扱い指定を受けた旅行社に直接申込みを行う。(指定旅行社が手続きを代行)なお、今後1年間の条件が整えれば、中国の全日本公館(香港総領事館は除く)で査証申請を受け付ける予定である。

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2009年5月29日 (金)

ポイント制度の導入 在留資格

政府の高度人材受入推進会議は5月29日、専門的な知識や技術を持つ外国人の受入れ拡大に向けた報告書をまとめた。

外国人の能力を数値化する「ポイント制度」の導入を提唱。高い能力を持つ外国人に対し、原則3年の在留期間を5年に延長することや、永住権取得に必要な原則10年の在留期間を5年に短縮する。政府は報告書の内容を、来年度予算編成の基本方針「骨太方針2009」に反映させる。(日経ネット:2009年5月29日)

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2009年4月 8日 (水)

在留カード「台湾」表記 入管法改正案 

政府が今国会に提出した在留外国人行政を一元化する出入国管理法改正案が、在留台湾人から熱い視線をあびている。台湾人に国籍欄に「中国」との表記を強いてきた現行の外国人登録証に代わり、平成24年に導入される「在留カード」では「台湾」表記が認められるため。ただ、中国政府の反発も予想され、与野党の対応が問われそう。

現行入管法は、外国人登録を市町村に委託してきたが、改正案では法務省入国管理局に一元化する。外国人登録証は廃止され、代わりに入国管理局が在留3カ月を超える外国人に対し、氏名、生年月日、性別、国籍、住所、在留資格、在留期限を記載した「在留カード」を発行する。政府は住民基本台帳法改正案も国会に提出しており、在留外国人が市町村で住民登録ができ、在留カードと連携させることで、外国人の子弟の就学や健康保険加入など行政サービスの充実につなげたい考えだ。

在留カードは国籍欄を改め、「国籍または日本政府が認める旅券を発行している地域」を記載する欄に変え、台湾人は「台湾」と表記できるようになる。

日本政府は昭和47年の日中国交正常化以後、台湾を国として承認せず、「政令で定める地域の権限のある機関の発行した文書」として、台湾政府とパレスチナ自治区発行の旅券を認めてきた。パレスチナは平成19年に外国人登録証の「パレスチナ」表記を認めたが、台湾だけは「中国」表記のままだった。

法務省や台北駐日経済文化代表処などによると、「中国」籍で外国人登録をしている人は19年末で約60万人だが、うち約4万2000人は台湾人だといわれる。在留台湾人の団体はかねて「台湾」籍表記を要望。台湾政府も陳水扁政権下の13年7月、日本側に改善を要望したとされる。李登輝元総統も15年の訪日時に、改正を求めるコメントを発表している。(産経ニュース:2009年3月19日)

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入管法改正 「在留外国人情報」国が一元管理

出入国管理・難民認定法(入管法)の改正案が6日午前、閣議決定された。国が在留外国人の情報を一元管理することで、不法滞在者の取り締まりを厳格化する。今国会での成立を目指す。従来、国が入国や在留許可、市町村が外国人登録証を管轄しており、情報が一元化されていなかったため不法滞在者にまで登録証が発行されていた。

改正案では、3カ月を超えて滞在する外国人に対し、新たに法相が「在留カード」を発行。在日韓国・朝鮮人の特別永住者には、「特別永住者証明書」を発行する。

いずれも常時携帯を義務づける。掲載する届け出事項は大幅に減り、氏名、生年月日、性別、国籍、住居地程度になるが、変更の際は入国管理局への届け出義務があり、届け出事項について法務省の事実調査も可能になる。在留カードの偽変造などには罰則が科せられる。

低賃金労働などのケースが問題になっていた外国人研修制度では、新たな在留資格「技能実習」(最長3年)を作って、実務研修時の企業との雇用契約を結ばせることで、労働基準法や最低賃金法など労働関係法令の適用を可能にする。改正案には、「国人の在留期間を従来の3年から5年に延長▽再入国許可についても緩和措置」「受け入れ機関による在留資格「留学」「就学」の一本化で資格変更の負担を減らす」「入国者収容所等視察委員会の設置」なども盛り込まれた。(産経ニュース:200936日)

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2009年2月26日 (木)

外国人に住民票を作成(住民基本台帳法改正)

自民党総務部会は、2月25日、総務省が今国会に提出予定の「住民基本台帳法改正案」を了承した。2012年の施行を目指す。在留期間が3ヵ月を超す外国人、在日韓国・朝鮮人の特別永住者が対象になる。住民票は市区町村が作成し、氏名・住所・性別・生年月日・国籍・在留資格・在留期間などを記載する。住民票は日本人と同様に市区町村の窓口で交付し、転出や転入届を義務付ける。

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2009年2月13日 (金)

中国人観光客への観光ビザ「短期滞在」拡大の方針

観光庁などは2月10日に開かれた自民党観光特別委員会に、現在は添乗員が同行するグループ旅行に限定している「中国人観光客」の受入について、富裕層を対象に個人旅行を認める方針を示した。3月末をめどに、観光ビザ発給要件の見直し案を決める。自民党も来週中にプロジェクトチームをつくり、政府への提言案をまとめていく方針。(西日本新聞:2月11日)

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