日本人父と外国人母の子・・・「認知」すれば日本国籍取得!
法務省は10月17日、結婚していない日本人男性と外国人女性の間に生れた子について、父が認知すれば国籍を取得できるようにする国籍法改正案をまとめた。
結婚を条件とする現行法の規定を違憲と判断した最高裁判決を受けた措置。
自民党は17日の法務部会で了承し、民主、公明両党も賛成する見通し。政府は24日にも閣議決定し、今国会での成立を目指す。
最高裁は、6月、未婚の日本人父とフィリピン人母との間に生れた8~14歳の男女計10人が日本国籍を求めた訴訟で、婚姻要件に関し「不合理な差別で法の下の平等を定めた憲法に反する」と指摘、日本国籍を認める判断を下した。
判決が「2003年に原告が国籍取得届を提出した時点では、国籍法の規定は違憲」と指摘したことから、改正案は2003年以降の届出については、さかのぼって婚姻要件を除外する。
自分の子でないのに、嘘の認知で国籍を取得する「偽装認知」を防ぐため、虚偽の届出は1年以下の懲役か20万円以下の罰金を科す規定も盛り込んだ。(西日本新聞より引用)
| 固定リンク | トラックバック (1)


最近のコメント