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2009年1月

外国人留学生の入国・在留審査を簡素化(法務省)

政府の「留学生30万人計画」の実現に向け、森法務大臣は1月23日、外国人留学生、就学生に対する入国管理政策を緩和する方針を明らかにした。

近く新たな在留管理制度を導入することを踏まえ、入国審査の手続きを簡素化・迅速化し、在留期間も延長する。外国人学生の負担を減らすため、「就学」の在留資格を廃止し、「留学」に一本化する。

法務省は、就学生による不法就労者が減っていることや、今国会に提出する改正出入国管理法で導入する在留管理制度により、適切な管理を維持できると判断した。09年度から順次、実施する方針。

具体的には、適切な選抜や在籍管理をしている学校への留学生には、提出書類を減らすなどしてビザの発給審査を大幅に短縮。また、「留学」の場合、現在1年か2年の在留期間を延長する。大学卒業後に日本企業への就職を目指す留学生の滞在期間もこれまでの最大180日(半年)から1年程度に延ばして日本での就労を支援する。「就学」を廃止すると、日本語学校から大学へ進学しても入国管理局で在留資格を「留学」に変更する手続きが不要になる。

就学生の7割が大学に進学している実態を踏まえ、負担を減らす。法務省によると、07年末の外国人登録者のうち、「留学」は約13万2千人、「就学」は約3万8千人。国籍別では、中国と韓国が多い。就学生の不法残留者は03年の約9800人から減り続け、08年は約4300人だった。今回の「門戸開放」政策への転換は、法務大臣が私的に設けた「出入国管理政策懇談会」が今月まとめた報告書の提言を受けたものである。2009年1月25日(asahi.com)

入管手続・申請取次事務所

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在留資格「教育」への変更

「留学」「家族滞在」などの在留資格であるため就労が制限されてきた外国人でも、採用試験に受かれば教員になれる道が開けてきた。県、横浜市の両教育委員会が「採用試験合格の証明書を持参して入国管理局で在留資格を変更すれば教員採用が可能になる」との見解を出した。横浜市国籍条項撤廃連絡会(久保新一代表)の投げかけに両教育委員会が回答した。

県教委によると、試験合格者には「採用候補者名簿」に登載された旨の通知が発行される。これを持参して入管で在留資格を教員として働ける「教育」に変更すれば、就労が可能になる。採用は、各学校の需要にあわせて名簿登載者から決めるが、現在は大半が採用されているという。

県教委の担当者は「『就労が制限される在留資格のため教員採用試験の受験をあきらめなければならない人がいるが、どうにかならないか』と九月末に問い合わせを受けた。入管に問い合わせ、今月、採用も可能との見解を明らかにした」と話している。

また、横浜市教委でも合格者に採用予定証明書を発行し、これを持参して入管で在留資格を変更すれば採用は可能になるとしている。

東京入管の審査担当者は「教員の試験に合格した採用見込みなどの証明書があれば、在留資格は変更できる」と話している。民間企業では、留学生が民間企業の採用見込み証明書を持って在留資格を変更するケースは出ているが、まだ教員はないという。

就労が制限される外国人の在留資格は「留学」「修学」「研修」のほか、就労資格を持つ家族に伴い来日した「家族滞在」など。

例えば、横浜市中区の中華街などで働く料理人の子どもが呼び寄せられるケースが増えているが、これらの子どもの在留資格は家族滞在のため、進学や卒業後に日本で就労することは困難とされていた。

同協議会では「家族滞在資格の子は先がふさがれているような気持ちを持っていたが、頑張ればできるという希望につながる」と話している。

(神奈川新聞:カナロコ H20年12月1日)

入管手続・申請取次事務所

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