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在留資格「教育」への変更

「留学」「家族滞在」などの在留資格であるため就労が制限されてきた外国人でも、採用試験に受かれば教員になれる道が開けてきた。県、横浜市の両教育委員会が「採用試験合格の証明書を持参して入国管理局で在留資格を変更すれば教員採用が可能になる」との見解を出した。横浜市国籍条項撤廃連絡会(久保新一代表)の投げかけに両教育委員会が回答した。

県教委によると、試験合格者には「採用候補者名簿」に登載された旨の通知が発行される。これを持参して入管で在留資格を教員として働ける「教育」に変更すれば、就労が可能になる。採用は、各学校の需要にあわせて名簿登載者から決めるが、現在は大半が採用されているという。

県教委の担当者は「『就労が制限される在留資格のため教員採用試験の受験をあきらめなければならない人がいるが、どうにかならないか』と九月末に問い合わせを受けた。入管に問い合わせ、今月、採用も可能との見解を明らかにした」と話している。

また、横浜市教委でも合格者に採用予定証明書を発行し、これを持参して入管で在留資格を変更すれば採用は可能になるとしている。

東京入管の審査担当者は「教員の試験に合格した採用見込みなどの証明書があれば、在留資格は変更できる」と話している。民間企業では、留学生が民間企業の採用見込み証明書を持って在留資格を変更するケースは出ているが、まだ教員はないという。

就労が制限される外国人の在留資格は「留学」「修学」「研修」のほか、就労資格を持つ家族に伴い来日した「家族滞在」など。

例えば、横浜市中区の中華街などで働く料理人の子どもが呼び寄せられるケースが増えているが、これらの子どもの在留資格は家族滞在のため、進学や卒業後に日本で就労することは困難とされていた。

同協議会では「家族滞在資格の子は先がふさがれているような気持ちを持っていたが、頑張ればできるという希望につながる」と話している。

(神奈川新聞:カナロコ H20年12月1日)

入管手続・申請取次事務所

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