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2009年4月

在留カード「台湾」表記 入管法改正案 

政府が今国会に提出した在留外国人行政を一元化する出入国管理法改正案が、在留台湾人から熱い視線をあびている。台湾人に国籍欄に「中国」との表記を強いてきた現行の外国人登録証に代わり、平成24年に導入される「在留カード」では「台湾」表記が認められるため。ただ、中国政府の反発も予想され、与野党の対応が問われそう。

現行入管法は、外国人登録を市町村に委託してきたが、改正案では法務省入国管理局に一元化する。外国人登録証は廃止され、代わりに入国管理局が在留3カ月を超える外国人に対し、氏名、生年月日、性別、国籍、住所、在留資格、在留期限を記載した「在留カード」を発行する。政府は住民基本台帳法改正案も国会に提出しており、在留外国人が市町村で住民登録ができ、在留カードと連携させることで、外国人の子弟の就学や健康保険加入など行政サービスの充実につなげたい考えだ。

在留カードは国籍欄を改め、「国籍または日本政府が認める旅券を発行している地域」を記載する欄に変え、台湾人は「台湾」と表記できるようになる。

日本政府は昭和47年の日中国交正常化以後、台湾を国として承認せず、「政令で定める地域の権限のある機関の発行した文書」として、台湾政府とパレスチナ自治区発行の旅券を認めてきた。パレスチナは平成19年に外国人登録証の「パレスチナ」表記を認めたが、台湾だけは「中国」表記のままだった。

法務省や台北駐日経済文化代表処などによると、「中国」籍で外国人登録をしている人は19年末で約60万人だが、うち約4万2000人は台湾人だといわれる。在留台湾人の団体はかねて「台湾」籍表記を要望。台湾政府も陳水扁政権下の13年7月、日本側に改善を要望したとされる。李登輝元総統も15年の訪日時に、改正を求めるコメントを発表している。(産経ニュース:2009年3月19日)

入管手続・申請取次事務所

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入管法改正 「在留外国人情報」国が一元管理

出入国管理・難民認定法(入管法)の改正案が6日午前、閣議決定された。国が在留外国人の情報を一元管理することで、不法滞在者の取り締まりを厳格化する。今国会での成立を目指す。従来、国が入国や在留許可、市町村が外国人登録証を管轄しており、情報が一元化されていなかったため不法滞在者にまで登録証が発行されていた。

改正案では、3カ月を超えて滞在する外国人に対し、新たに法相が「在留カード」を発行。在日韓国・朝鮮人の特別永住者には、「特別永住者証明書」を発行する。

いずれも常時携帯を義務づける。掲載する届け出事項は大幅に減り、氏名、生年月日、性別、国籍、住居地程度になるが、変更の際は入国管理局への届け出義務があり、届け出事項について法務省の事実調査も可能になる。在留カードの偽変造などには罰則が科せられる。

低賃金労働などのケースが問題になっていた外国人研修制度では、新たな在留資格「技能実習」(最長3年)を作って、実務研修時の企業との雇用契約を結ばせることで、労働基準法や最低賃金法など労働関係法令の適用を可能にする。改正案には、「国人の在留期間を従来の3年から5年に延長▽再入国許可についても緩和措置」「受け入れ機関による在留資格「留学」「就学」の一本化で資格変更の負担を減らす」「入国者収容所等視察委員会の設置」なども盛り込まれた。(産経ニュース:200936日)

入管手続・申請取次事務所

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