入管法改正 「在留外国人情報」国が一元管理
出入国管理・難民認定法(入管法)の改正案が6日午前、閣議決定された。国が在留外国人の情報を一元管理することで、不法滞在者の取り締まりを厳格化する。今国会での成立を目指す。従来、国が入国や在留許可、市町村が外国人登録証を管轄しており、情報が一元化されていなかったため不法滞在者にまで登録証が発行されていた。
改正案では、3カ月を超えて滞在する外国人に対し、新たに法相が「在留カード」を発行。在日韓国・朝鮮人の特別永住者には、「特別永住者証明書」を発行する。
いずれも常時携帯を義務づける。掲載する届け出事項は大幅に減り、氏名、生年月日、性別、国籍、住居地程度になるが、変更の際は入国管理局への届け出義務があり、届け出事項について法務省の事実調査も可能になる。在留カードの偽変造などには罰則が科せられる。
低賃金労働などのケースが問題になっていた外国人研修制度では、新たな在留資格「技能実習」(最長3年)を作って、実務研修時の企業との雇用契約を結ばせることで、労働基準法や最低賃金法など労働関係法令の適用を可能にする。改正案には、「国人の在留期間を従来の3年から5年に延長▽再入国許可についても緩和措置」「受け入れ機関による在留資格「留学」「就学」の一本化で資格変更の負担を減らす」「入国者収容所等視察委員会の設置」なども盛り込まれた。(産経ニュース:2009年3月6日)
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