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2009年7月

2009年7月10日 (金)

外国人登録者、過去最高221万人 10年前の1.5倍

平成20年末の外国人登録者が過去最高を更新し221万7426人だったことが10日、法務省入国管理局の統計でわかった。日本に3カ月を超えて滞在する外国人登録者は、前年に比べ6万4453人の増加となり、日本の総人口に占める割合は1.74%。10年前の登録者数と比べると約1.5倍になった。

国籍(出身地)の数は190で、昨年初めて1位になった中国(台湾、香港を含む)が65万5377人で全体の29.6%、以下、韓国・朝鮮、ブラジル、フィリピン、ペルー、米国の順だった。

在留資格別では、永住者が49万2056人で最多、在日韓国・朝鮮人の特別永住者が42万305人で続いた。(産経ニュース:2009年7月10日)

入管手続・申請取次事務所

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在留特別許可のガイドライン明確化(法務省)

法務省は、強制退去となる不法滞在の外国人に法相の裁量で在留を認める「在留特別許可」のガイドラインについて、許可する上で特に考慮する要素に「小中高生の実子を同居して育てている」を追加するなど、判断基準を明確化した。森英介法相が10日午前の記者会見で発表、13日から適用する。
日本生まれのフィリピン人、カルデロン・のり子さん(14)=埼玉県蕨市立中2年=の父母が強制退去となった際も、許可基準が不透明との指摘が出されていた。新ガイドラインは不法滞在を認め自ら出頭した場合や10年以上日本に住み定着が認められることも許可する方向で検討する要素として追加。逆に違法薬物や拳銃売買を含む重大犯罪で刑に処せられたことなどを、不許可につながる事項として盛り込んだ。
新ガイドラインでは、新たに複数の要素を組み合わせて許可、不許可を具体的に例示した。在留を認める一例として「10年以上日本に住む小中高生の実子を同居して育てており、本人が不法滞在であることを申告し、それ以外に法令違反がない」と記述。(東京新聞:2009年7月10日)

入管手続・申請取次事務所

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改正入管法成立

外国人登録制度を廃止し、国が新たに在留カードを発行する「改正入管難民法」と、在留外国人を住民基本台帳制度の登録対象とする「改正住基台帳法」は、7月8日の参院本会議で、与党と民主党などの賛成多数で可決、成立した。衆院段階では、与党と民主党が、在日韓国・朝鮮人らに新たに発行する「特別永住者証明書」の常時携帯義務を削除する修正を行った。従来の制度では、外国人登録証は常時携帯が義務付けられていた。

「改正入管難民法」は、これまで市区町村が発行していた外国人登録証明書を廃止し、国が顔写真や在留期間などを記したカードを発行して、在留外国人に関する情報を国に一元化。また、外国人研修制度で、企業が賃金不払いや旅券を取り上げるなど重大な不正行為をした場合のペナルティーも定めた。3年以内に施行される。(西日本新聞:2009年9月9日)

研修制度の見直しで、新たに在留資格「技能実習」を設けます。「留学」と「就学」の区別をなくし、在留資格「留学」に一本化します。それに伴い在留期間も変更されます。・・・1年以内に施行。

在留資格取消し事由の明確化・・・①偽りその他不正の手段により在留特別許可を受けたこと②配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留すること(正当な理由のある場合を除く)及び③上陸後又は届け出た住居地から退去後90日以内に住居地の届出をしないこと(正当な理由のある場合を除く)や虚偽の住居地の届出をしたことの3つが新たな取消し事由です。・・・3年以内に施行。

入管手続・申請取次事務所

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2009年7月 1日 (水)

中国人の日本個人観光VISAの取扱い開始

2009年7月1日から、北京、上海、広州の日本公館(大使館、総領事館)で、個人観光のための査証(VISA)申請の受付が開始される。従来の団体観光制度とは異なり、添乗員を必要としないが、本査証は観光目的で訪日される方に対してのみ発給される。この査証は観光以外の短期滞在目的(商用、親族訪問等)で訪日する人を対象としていない。

査証発給は、年収25万元(約350万円)以上で、日本に不法残留の恐れがないと見込まれる人など、過去の在留経歴・職業などを総合的に審査して決定される。

個人観光の申請を希望する場合は、在中国大使館または在上海、広州総領事館から取扱い指定を受けた旅行社に直接申込みを行う。(指定旅行社が手続きを代行)なお、今後1年間の条件が整えれば、中国の全日本公館(香港総領事館は除く)で査証申請を受け付ける予定である。

入管手続・申請取次事務所

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