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2009年7月10日 (金)

改正入管法成立

外国人登録制度を廃止し、国が新たに在留カードを発行する「改正入管難民法」と、在留外国人を住民基本台帳制度の登録対象とする「改正住基台帳法」は、7月8日の参院本会議で、与党と民主党などの賛成多数で可決、成立した。衆院段階では、与党と民主党が、在日韓国・朝鮮人らに新たに発行する「特別永住者証明書」の常時携帯義務を削除する修正を行った。従来の制度では、外国人登録証は常時携帯が義務付けられていた。

「改正入管難民法」は、これまで市区町村が発行していた外国人登録証明書を廃止し、国が顔写真や在留期間などを記したカードを発行して、在留外国人に関する情報を国に一元化。また、外国人研修制度で、企業が賃金不払いや旅券を取り上げるなど重大な不正行為をした場合のペナルティーも定めた。3年以内に施行される。(西日本新聞:2009年9月9日)

研修制度の見直しで、新たに在留資格「技能実習」を設けます。「留学」と「就学」の区別をなくし、在留資格「留学」に一本化します。それに伴い在留期間も変更されます。・・・1年以内に施行。

在留資格取消し事由の明確化・・・①偽りその他不正の手段により在留特別許可を受けたこと②配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留すること(正当な理由のある場合を除く)及び③上陸後又は届け出た住居地から退去後90日以内に住居地の届出をしないこと(正当な理由のある場合を除く)や虚偽の住居地の届出をしたことの3つが新たな取消し事由です。・・・3年以内に施行。

入管手続・申請取次事務所

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