入管関係ニュース

できごと

2009年9月 5日 (土)

介護福祉士就学コースも定員割れ フィリピン人敬遠

日本とフィリッピンの経済連携協定(EPA)に基づき、日本国内の介護福祉士養成施設で学んで資格取得を目指す「就学コース」で来日するフィリピン人が、派遣枠の50人に満たず、30人前後にとどまる見通しになった。

奨学金制度などが十分でない募集先が多く、学費の負担などを敬遠したためとみられる。 フィリピンでは今年、日本の病院などで働きながら国家試験合格を目指す「就労コースでも看護師・介護福祉士合わせて450人の派遣枠が設けられたが、日本語で国家試験を突破する難しさや選考方法の問題点から、来日は283人にとどまった。

外国人看護師・介護福祉士の受け入れは、相次いで課題に直面している。 日本側窓口の国際厚生事業団やフィリピン高等教育委員会によると、就学コースには今年の派遣枠50人に対し、日本の大学や専門学校など27施設から計158人分の募集があった。フィリピン側からは約50人が応募したが、来日が決まったのは36人だった。派遣枠を満たせなかった主な要因は、学費負担への懸念とみられている。

就学コースでは来日後、半年間の日本語研修を経て養成施設で2~4年間学び、介護福祉士の資格を取得する。その間、週28時間以内のアルバイトは許可されるが、授業料や生活費の負担は重い。 このため、事業団は募集施設に奨学金など支援策を充実するよう求めていたが、制度を設けていなかったり、不十分だったりする施設が多かった。逆に、受け入れが決まった施設の多くは学費などの援助を予定しているという。 来日は今月下旬になる予定だが、経済的な負担を嫌ってさらに辞退者が出る可能性があり、関係者は「最終的に30人前後になるのではないか」としている。 (asahi.com:2009年9月5日)

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2009年7月10日 (金)

外国人登録者、過去最高221万人 10年前の1.5倍

平成20年末の外国人登録者が過去最高を更新し221万7426人だったことが10日、法務省入国管理局の統計でわかった。日本に3カ月を超えて滞在する外国人登録者は、前年に比べ6万4453人の増加となり、日本の総人口に占める割合は1.74%。10年前の登録者数と比べると約1.5倍になった。

国籍(出身地)の数は190で、昨年初めて1位になった中国(台湾、香港を含む)が65万5377人で全体の29.6%、以下、韓国・朝鮮、ブラジル、フィリピン、ペルー、米国の順だった。

在留資格別では、永住者が49万2056人で最多、在日韓国・朝鮮人の特別永住者が42万305人で続いた。(産経ニュース:2009年7月10日)

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在留特別許可のガイドライン明確化(法務省)

法務省は、強制退去となる不法滞在の外国人に法相の裁量で在留を認める「在留特別許可」のガイドラインについて、許可する上で特に考慮する要素に「小中高生の実子を同居して育てている」を追加するなど、判断基準を明確化した。森英介法相が10日午前の記者会見で発表、13日から適用する。
日本生まれのフィリピン人、カルデロン・のり子さん(14)=埼玉県蕨市立中2年=の父母が強制退去となった際も、許可基準が不透明との指摘が出されていた。新ガイドラインは不法滞在を認め自ら出頭した場合や10年以上日本に住み定着が認められることも許可する方向で検討する要素として追加。逆に違法薬物や拳銃売買を含む重大犯罪で刑に処せられたことなどを、不許可につながる事項として盛り込んだ。
新ガイドラインでは、新たに複数の要素を組み合わせて許可、不許可を具体的に例示した。在留を認める一例として「10年以上日本に住む小中高生の実子を同居して育てており、本人が不法滞在であることを申告し、それ以外に法令違反がない」と記述。(東京新聞:2009年7月10日)

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改正入管法成立

外国人登録制度を廃止し、国が新たに在留カードを発行する「改正入管難民法」と、在留外国人を住民基本台帳制度の登録対象とする「改正住基台帳法」は、7月8日の参院本会議で、与党と民主党などの賛成多数で可決、成立した。衆院段階では、与党と民主党が、在日韓国・朝鮮人らに新たに発行する「特別永住者証明書」の常時携帯義務を削除する修正を行った。従来の制度では、外国人登録証は常時携帯が義務付けられていた。

「改正入管難民法」は、これまで市区町村が発行していた外国人登録証明書を廃止し、国が顔写真や在留期間などを記したカードを発行して、在留外国人に関する情報を国に一元化。また、外国人研修制度で、企業が賃金不払いや旅券を取り上げるなど重大な不正行為をした場合のペナルティーも定めた。3年以内に施行される。(西日本新聞:2009年9月9日)

研修制度の見直しで、新たに在留資格「技能実習」を設けます。「留学」と「就学」の区別をなくし、在留資格「留学」に一本化します。それに伴い在留期間も変更されます。・・・1年以内に施行。

在留資格取消し事由の明確化・・・①偽りその他不正の手段により在留特別許可を受けたこと②配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留すること(正当な理由のある場合を除く)及び③上陸後又は届け出た住居地から退去後90日以内に住居地の届出をしないこと(正当な理由のある場合を除く)や虚偽の住居地の届出をしたことの3つが新たな取消し事由です。・・・3年以内に施行。

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2009年7月 1日 (水)

中国人の日本個人観光VISAの取扱い開始

2009年7月1日から、北京、上海、広州の日本公館(大使館、総領事館)で、個人観光のための査証(VISA)申請の受付が開始される。従来の団体観光制度とは異なり、添乗員を必要としないが、本査証は観光目的で訪日される方に対してのみ発給される。この査証は観光以外の短期滞在目的(商用、親族訪問等)で訪日する人を対象としていない。

査証発給は、年収25万元(約350万円)以上で、日本に不法残留の恐れがないと見込まれる人など、過去の在留経歴・職業などを総合的に審査して決定される。

個人観光の申請を希望する場合は、在中国大使館または在上海、広州総領事館から取扱い指定を受けた旅行社に直接申込みを行う。(指定旅行社が手続きを代行)なお、今後1年間の条件が整えれば、中国の全日本公館(香港総領事館は除く)で査証申請を受け付ける予定である。

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2009年5月29日 (金)

ポイント制度の導入 在留資格

政府の高度人材受入推進会議は5月29日、専門的な知識や技術を持つ外国人の受入れ拡大に向けた報告書をまとめた。

外国人の能力を数値化する「ポイント制度」の導入を提唱。高い能力を持つ外国人に対し、原則3年の在留期間を5年に延長することや、永住権取得に必要な原則10年の在留期間を5年に短縮する。政府は報告書の内容を、来年度予算編成の基本方針「骨太方針2009」に反映させる。(日経ネット:2009年5月29日)

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2009年4月 8日 (水)

在留カード「台湾」表記 入管法改正案 

政府が今国会に提出した在留外国人行政を一元化する出入国管理法改正案が、在留台湾人から熱い視線をあびている。台湾人に国籍欄に「中国」との表記を強いてきた現行の外国人登録証に代わり、平成24年に導入される「在留カード」では「台湾」表記が認められるため。ただ、中国政府の反発も予想され、与野党の対応が問われそう。

現行入管法は、外国人登録を市町村に委託してきたが、改正案では法務省入国管理局に一元化する。外国人登録証は廃止され、代わりに入国管理局が在留3カ月を超える外国人に対し、氏名、生年月日、性別、国籍、住所、在留資格、在留期限を記載した「在留カード」を発行する。政府は住民基本台帳法改正案も国会に提出しており、在留外国人が市町村で住民登録ができ、在留カードと連携させることで、外国人の子弟の就学や健康保険加入など行政サービスの充実につなげたい考えだ。

在留カードは国籍欄を改め、「国籍または日本政府が認める旅券を発行している地域」を記載する欄に変え、台湾人は「台湾」と表記できるようになる。

日本政府は昭和47年の日中国交正常化以後、台湾を国として承認せず、「政令で定める地域の権限のある機関の発行した文書」として、台湾政府とパレスチナ自治区発行の旅券を認めてきた。パレスチナは平成19年に外国人登録証の「パレスチナ」表記を認めたが、台湾だけは「中国」表記のままだった。

法務省や台北駐日経済文化代表処などによると、「中国」籍で外国人登録をしている人は19年末で約60万人だが、うち約4万2000人は台湾人だといわれる。在留台湾人の団体はかねて「台湾」籍表記を要望。台湾政府も陳水扁政権下の13年7月、日本側に改善を要望したとされる。李登輝元総統も15年の訪日時に、改正を求めるコメントを発表している。(産経ニュース:2009年3月19日)

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入管法改正 「在留外国人情報」国が一元管理

出入国管理・難民認定法(入管法)の改正案が6日午前、閣議決定された。国が在留外国人の情報を一元管理することで、不法滞在者の取り締まりを厳格化する。今国会での成立を目指す。従来、国が入国や在留許可、市町村が外国人登録証を管轄しており、情報が一元化されていなかったため不法滞在者にまで登録証が発行されていた。

改正案では、3カ月を超えて滞在する外国人に対し、新たに法相が「在留カード」を発行。在日韓国・朝鮮人の特別永住者には、「特別永住者証明書」を発行する。

いずれも常時携帯を義務づける。掲載する届け出事項は大幅に減り、氏名、生年月日、性別、国籍、住居地程度になるが、変更の際は入国管理局への届け出義務があり、届け出事項について法務省の事実調査も可能になる。在留カードの偽変造などには罰則が科せられる。

低賃金労働などのケースが問題になっていた外国人研修制度では、新たな在留資格「技能実習」(最長3年)を作って、実務研修時の企業との雇用契約を結ばせることで、労働基準法や最低賃金法など労働関係法令の適用を可能にする。改正案には、「国人の在留期間を従来の3年から5年に延長▽再入国許可についても緩和措置」「受け入れ機関による在留資格「留学」「就学」の一本化で資格変更の負担を減らす」「入国者収容所等視察委員会の設置」なども盛り込まれた。(産経ニュース:200936日)

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2009年2月26日 (木)

外国人に住民票を作成(住民基本台帳法改正)

自民党総務部会は、2月25日、総務省が今国会に提出予定の「住民基本台帳法改正案」を了承した。2012年の施行を目指す。在留期間が3ヵ月を超す外国人、在日韓国・朝鮮人の特別永住者が対象になる。住民票は市区町村が作成し、氏名・住所・性別・生年月日・国籍・在留資格・在留期間などを記載する。住民票は日本人と同様に市区町村の窓口で交付し、転出や転入届を義務付ける。

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2009年2月13日 (金)

中国人観光客への観光ビザ「短期滞在」拡大の方針

観光庁などは2月10日に開かれた自民党観光特別委員会に、現在は添乗員が同行するグループ旅行に限定している「中国人観光客」の受入について、富裕層を対象に個人旅行を認める方針を示した。3月末をめどに、観光ビザ発給要件の見直し案を決める。自民党も来週中にプロジェクトチームをつくり、政府への提言案をまとめていく方針。(西日本新聞:2月11日)

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2009年1月25日 (日)

外国人留学生の入国・在留審査を簡素化(法務省)

政府の「留学生30万人計画」の実現に向け、森法務大臣は1月23日、外国人留学生、就学生に対する入国管理政策を緩和する方針を明らかにした。

近く新たな在留管理制度を導入することを踏まえ、入国審査の手続きを簡素化・迅速化し、在留期間も延長する。外国人学生の負担を減らすため、「就学」の在留資格を廃止し、「留学」に一本化する。

法務省は、就学生による不法就労者が減っていることや、今国会に提出する改正出入国管理法で導入する在留管理制度により、適切な管理を維持できると判断した。09年度から順次、実施する方針。

具体的には、適切な選抜や在籍管理をしている学校への留学生には、提出書類を減らすなどしてビザの発給審査を大幅に短縮。また、「留学」の場合、現在1年か2年の在留期間を延長する。大学卒業後に日本企業への就職を目指す留学生の滞在期間もこれまでの最大180日(半年)から1年程度に延ばして日本での就労を支援する。「就学」を廃止すると、日本語学校から大学へ進学しても入国管理局で在留資格を「留学」に変更する手続きが不要になる。

就学生の7割が大学に進学している実態を踏まえ、負担を減らす。法務省によると、07年末の外国人登録者のうち、「留学」は約13万2千人、「就学」は約3万8千人。国籍別では、中国と韓国が多い。就学生の不法残留者は03年の約9800人から減り続け、08年は約4300人だった。今回の「門戸開放」政策への転換は、法務大臣が私的に設けた「出入国管理政策懇談会」が今月まとめた報告書の提言を受けたものである。2009年1月25日(asahi.com)

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2009年1月 9日 (金)

在留資格「教育」への変更

「留学」「家族滞在」などの在留資格であるため就労が制限されてきた外国人でも、採用試験に受かれば教員になれる道が開けてきた。県、横浜市の両教育委員会が「採用試験合格の証明書を持参して入国管理局で在留資格を変更すれば教員採用が可能になる」との見解を出した。横浜市国籍条項撤廃連絡会(久保新一代表)の投げかけに両教育委員会が回答した。

県教委によると、試験合格者には「採用候補者名簿」に登載された旨の通知が発行される。これを持参して入管で在留資格を教員として働ける「教育」に変更すれば、就労が可能になる。採用は、各学校の需要にあわせて名簿登載者から決めるが、現在は大半が採用されているという。

県教委の担当者は「『就労が制限される在留資格のため教員採用試験の受験をあきらめなければならない人がいるが、どうにかならないか』と九月末に問い合わせを受けた。入管に問い合わせ、今月、採用も可能との見解を明らかにした」と話している。

また、横浜市教委でも合格者に採用予定証明書を発行し、これを持参して入管で在留資格を変更すれば採用は可能になるとしている。

東京入管の審査担当者は「教員の試験に合格した採用見込みなどの証明書があれば、在留資格は変更できる」と話している。民間企業では、留学生が民間企業の採用見込み証明書を持って在留資格を変更するケースは出ているが、まだ教員はないという。

就労が制限される外国人の在留資格は「留学」「修学」「研修」のほか、就労資格を持つ家族に伴い来日した「家族滞在」など。

例えば、横浜市中区の中華街などで働く料理人の子どもが呼び寄せられるケースが増えているが、これらの子どもの在留資格は家族滞在のため、進学や卒業後に日本で就労することは困難とされていた。

同協議会では「家族滞在資格の子は先がふさがれているような気持ちを持っていたが、頑張ればできるという希望につながる」と話している。

(神奈川新聞:カナロコ H20年12月1日)

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2008年12月12日 (金)

改正国籍法公布

本日、国籍法の一部を改正する法律(改正国籍法)が、公布された。同改正法は公布の日を起算として20日を過ぎた日から施行される。

入管手続・申請取次事務所

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2008年12月 5日 (金)

改正国籍法成立

12月5日午前の参院本会議で、与党と民主党などの賛成多数で可決、成立した。

日本人父親の認知で国籍を取得することができるため、日本人男性に金銭を払うなどして虚偽の認知をしてもらい国籍を取得する「偽装認知」の可能性もないとは言えない。(ノ_-。)

改正法では、偽装認知による届け出を行った場合は1年以下の懲役または20万円以下の罰金を科す規定が設けられている。改正法は公布から20日以内に施行される。

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2008年10月30日 (木)

日本人父と外国人母の子・・・「認知」すれば日本国籍取得!

法務省は10月17日、結婚していない日本人男性と外国人女性の間に生れた子について、父が認知すれば国籍を取得できるようにする国籍法改正案をまとめた。

結婚を条件とする現行法の規定を違憲と判断した最高裁判決を受けた措置。

自民党は17日の法務部会で了承し、民主、公明両党も賛成する見通し。政府は24日にも閣議決定し、今国会での成立を目指す。

最高裁は、6月、未婚の日本人父とフィリピン人母との間に生れた8~14歳の男女計10人が日本国籍を求めた訴訟で、婚姻要件に関し「不合理な差別で法の下の平等を定めた憲法に反する」と指摘、日本国籍を認める判断を下した。

判決が「2003年に原告が国籍取得届を提出した時点では、国籍法の規定は違憲」と指摘したことから、改正案は2003年以降の届出については、さかのぼって婚姻要件を除外する。

自分の子でないのに、嘘の認知で国籍を取得する「偽装認知」を防ぐため、虚偽の届出は1年以下の懲役か20万円以下の罰金を科す規定も盛り込んだ。(西日本新聞より引用)

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2008年7月21日 (月)

すべての業種で外国人労働者(単純労働者)を受入れ?

7月20日、自民党の国家戦略本部の外国人労働者問題プロジェクトチーム(座長:長勢甚遠)は、原則としてすべての業種で外国人労働者を受け入れる「外国人労働者短期就労制度」の創設を提言する方針を固めた。将来の労働者不足に対応する目的で、専門分野に限られている現行制度を廃止し、単純労働の就労も認める。ただ、外国人の短期滞在は最長3年間として、定住は認めない。

今月下旬までに決定し、政府に申し入れる。新制度では、政府が認定する受入れ団体が国内の企業に労働者を斡旋する仕組み。団体の認定には、賃金の支払や福利厚生について政府が設定する条件を満たす必要がある。

港湾運送等の職種を除き、受入れ団体と企業が自由に交渉できるようにする。企業の受入れ枠は現制度と同様、常用労働者の20分の1以内とする。(日本経済新聞:2008年7月21日)

入管手続・申請取次事務所

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2008年5月 7日 (水)

H19年:「短期滞在」国・地域別外国人新規入国者数

               合計         観光      商用     親族訪問      その他

韓国:      2,444,529人   1,866,438人  360,493人   110,366人    107,232人

台湾:      1,352,228人   1,220,766人   96,637人     24,421人     10,404人

中国:       589,453人       332,636人  200,539人    44,318人      11,960人

香港(中国):   396,907人     367,991人    24,536人      2,651人      1,729人

タイ:        151,083人    106,382人   32,272人     6,538人      5,891人

シンガポール:   147,932人    113,113人   28,694人     2,688人      3,437人

マレーシア:     90,330人     53,112人   29,371人     3,753人      4,094人

フィリピン:      58,931人     11,140人   17,263人    27,336人      3,192人

インドネシア:     45,912人     27,421人   11,537人     3,430人       3,524人

インド:        42,275人      5,459人   24,894人     3,768人      8,154人

****************************************

アジア合計:   5,399,157人

ヨーロッパ合計:   792,351人

北米合計:     912,308人

南米合計:      29,431人

アセアニア合計:   235,413人

アフリカ合計:      15,084人

入管手続・申請取次事務所(福岡市)

行政書士 良子修事務所

 

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2008年5月 6日 (火)

H19年:在留資格別外国人新規入国者数

短期滞在:         738万4,510人     昨年比114.7%    構成比95.6%

研修:         10万2,018人     昨年比109.9%    

興行:         3万8,855人      昨年比81.5% 

留学:         2万8,779人     昨年比108.0%

定住者:        2万7,326人      昨年比97.6%

日本人の配偶者等: 2万4,421人     昨年比93.6%

家族滞在:      2万0,268人     昨年比116.4%

就学:         1万9,160人     昨年比100.1%

技術:         1万0,959人     昨年比142.0%

特定活動:         8,009人     昨年比107.6%

人文知識・国際業務:  7,426人     昨年比97.5%

企業内転勤:       7,170人     昨年比128.9%

投資・経営:         918人     昨年比118.1%

合計:        772万1,258人     昨年比114.7%

「興行」は、H15年:13万3,103人、H16年:13万4,879人、H17年:9万9,342人、H18年:4万8,249人、H19年:3万8,855人と毎年減少しており、H19年の新規入国者数はH15年に比べ29.2%となっています。

「技術」は、H15年:1,592人、H16年:2,211人、H17年3,059人、H18年:4,239人、H19年:5,315人と絶対数は多くはありませんが、毎年増加しており、H19年の新規入国者数はH15年に比べ333.9%となっています。

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2008年5月 3日 (土)

日本語能力により、在留期限が延長

日本に長期在留する外国人で、日本語能力が一定以上の水準があれば、在留期限を最大5年に延長するという入管難民法(入管法)の改正案を来年の通常国会に提出する案が出ています。

日本語能力の判定には、「日本語能力試験」が活用される見通しです。

入管手続・申請取次事務所

行政書士 良子修事務所

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2008年1月27日 (日)

外国人登録制度が廃止へ

在留外国人に常時携帯が義務付けられている現行の外国人登録証明書を廃止し、日本人の住民基本台帳と同様の在留管理制度の導入が閣議決定され、来年の通常国会までに関連法案が提出される予定です。現在は、個人単位で外国人登録されていますが、今後は世帯単位で登録され、新たに「在留カード」が発行されます。

入管手続・申請取次事務所

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